2008年06月28日
死刑求刑なのに無罪?

約9年間自宅に引きこもった末、
両親と姉を殺害したとして、
殺人罪に問われた茨城県土浦市、
無職の男性被告(31)に対し、
裁判長は無罪(求刑・死刑)を言い渡したそうです。
犯行時に心神喪失状態だったと判断。
しかし、死刑が求刑される程の犯罪で、
本人の犯行に間違いないのに・・・
無罪はないでしょう。
心神喪失だったとして、罪を軽くする事が有っても、
無罪と言う事は無実と同じ扱いですよね?
そんな法律は、絶対に間違ってると思います。
長浜で起こった2児殺害事件でも、
同じ事に成るのでしょうか?
被害者の家族などは、絶対に納得出来ない・・・
許しがたい判決と、法律ですね。


