写真は文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会に設けられた、
「私的録音録画小委員会」という難しい名前の会議。

何を話し合ったかと言うと「違法サイト」からのダウンロード。
何とも身近な話題を難しい名前の会議で・・・w

「著作者に無許諾で動画や音楽をアップロードしたサイト・・・
(以下「違法サイト」)からのダウンロード」を、
著作権法30条で認められた「私的使用」の範囲から外し、
「違法サイトと知ってダウンロードした場合は違法とする」
という方向性がまとまったそうです。

確かに違法で配信する業者が悪いのですが・・・
違法と知っててダウンロードする側にも罰が有っても仕方ないです。
しかし、違法と知っていたかどうかを判断するのは難しく、
違法と解らないサイトも多いようなので・・・
そうとは知らずにダウンロードしているケースも多く、
ダウンロードした後で違法だったと解るケースなども出てくるし、
自分が知らない間に、罪に問われる危険性が出てきます。
子供がダウンロードしていることも有るでしょうし、
法律化は、とても困難だと思います。

著作権法30条では、著作物の複製について、
「私的使用」のための複製を認めている。
私的使用とは、「個人的に、または家庭内、
これに準ずる範囲内での使用」と定義されています。
違法複製物とは、DVDやCDの海賊版や、
著作者に無断でアップロードされた映像、音楽ファイル。

自分の気に入った音楽ファイルなどをブログなどにアップすると、
違法に成ると言う事でしょうね。
それなら・・・画像は、どうなのでしょう?
ネット上に載せた段階で著作権は放棄だと聞いたことが有りますが、
これは・・・難しい問題です。

だから・・・身近な話題でも難しい名前の会議名にしてるのか?w



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ダウンロード違法化は「やむを得ない」
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反対意見多数でも「ダウンロード違法化」
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Posted by MOMO-TARO at 11:44Comments(2)TrackBack(0)
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